【採用Q&A】トラックドライバー募集の際、広告の応募方法欄に「運転免許証持参」と表記するのは問題ないでしょうか?

【質問】

トラックドライバー募集の際、広告の応募方法欄に「運転免許証持参」と

表記するのは問題ないでしょうか?

 

【回答】

運転免許証にはまだ本籍地の記載があるものが存在しているため、

採用前に提示を求めることは一切禁止されています。

応募者の選考基準は、その職務を遂行するにあたっての

「能力」と「適性」に関する事項のみです。

本来選考段階で知るべきでない情報を得ることは、

就職差別に繋がる恐れが高いためご注意下さい。

※戸籍謄(抄)本、住民票の写し、運転記録証明書、健康診断書 等も同様です。

 

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