【採用お役立ち情報】最低賃金引き上げ時給+31円決定・10月からパート社会保険の加入拡大・年齢制限は原則NG

こんにちは!株式会社求人企画の森です。

さて、8月1日に今年度の最低賃金引き上げ目安の発表があり、全国平均時給+31円の上昇が決定しました。
現状の全国平均時給930円→961円のUPとなります!
政府の骨太方針+物価高も反映して、過去最大の上げ幅になりました。

今後の流れとして、8月中には、各都道府県毎の最低賃金が正式決定(1~2円程度の調整あり)→10月1日に施行されます。

例えば、愛知県ですと時給955円→986円になりそうです。
<参考図:目安通りに上がると…>朝日新聞デジタルより抜粋
https://kyujinkikaku.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/296866456_568349664973368_1286251393213856706_n.jpg

最低賃金で人事・採用担当が注意しなければならないのは、「求人票の更新」です。
今や主流のIndeedやGoogle検索はAIでチェックしていますので、最低賃金を下回る求人はスグに非表示にされてしまいます。
特に、「研修期間中の時給」「高校生の時給」は最低賃金に設定され、補足で記載している企業も多く、見逃しがちです。
10月からの入社に適用されるため、9月中の情報更新作業をオススメします。

また、利益が厳しくなる中小企業向けに各種助成金も総動員してくると思われいますので、厚生労働省のHPもチェックです!
<厚生労働省HP:最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html


今回のお役立ち情報は

【1】サクッと!8月の気になるニュース・コラム5選
【2】10月からパート社会保険の加入拡大(100名超の事業所)
【3】求人募集・採用時の年齢制限は原則NG
の3本です。

最後に「最新の有効求人倍率」「雇用・労働の助成金」などリンク集も貼っています。
ご参考にして頂ければ幸いです。

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【1】サクッと!8月の気になるニュース・コラム5選
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「雇用」「採用」「人材」をキーワードにニュースをウォッチ。
その中で個人的に気になる、ニッチなニュースをピックアップ。
時代を読む上で、何かの参考にして頂ければ幸いです。

<1>最低賃金31円上げ961円 全国平均、物価高で上げ幅最大
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA252UB0V20C22A7000000/
→3.3%の上げ幅。最大与党の自民党が「2022年前半には全国平均1,000円」に目標設定していますし、他の党では「1,500円」の公約が多いため反対勢力もなく、このまま毎年上昇し続けると思います。但し、扶養控除/社会保険の壁(103万・106万・130万・150万)があるため、実質、主婦は時間を減らすだけになってしまうケースもあり、結局、所得増には転換しにくい背景もあります。この点の政策も早急に考えていただきたいところです。

<2>サイバーエージェント、初任給42万円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC29BLU0Z20C22A6000000/
→人材の競争的獲得に積極的に乗り出したサイバーエージェントの「初任給42万円」。特にエンジニアは国際間の戦いになっており、既に実績をだしている理系学生(文系学生と比べ、採用基準が設けやすい)のため、納得です。これがニュースになるくらい、今までは新卒市場が経団連中心の護送船団方式だったのだなぁという感想です。

<3>アマゾンが社員に「LinkedIn」を使わせる理由
https://toyokeizai.net/articles/-/597195
→アマゾンの採用の基本は中途採用で、レベル8以上(本部長クラス)は全員LinkedInに登録させ、リクルート活動させているという記事。社員全体がヘッドハンターと化す貪欲さは凄いと思われると同時に、ビジネス系SNS「LinkedIn(アメリカの登録者数1億6700万人。人口の約半数!)」で転職活動できてしまう、アメリカの採用カルチャーに驚きです。日本では匿名性SNSが中心だったり、新卒採用が中心だったので、LinkedInはあまり普及していないのが現状です(日本の登録者数280万ほど)。

<4>新型コロナ 不適切助成金3億円 検査院、厚労省に指摘
https://mainichi.jp/articles/20220805/ddm/041/040/019000c
→新型コロナウイルス対策として国が2020~21年度に支給した雇用調整助成金と休業支援金などで計3億1719万円の不適切受給が判明。そもそも、緊急救済措置の短期的な助成金のはずでしたが…。現時点では雇用の流動性を阻害しており、日本人のキャリアアップ&収入アップ、日本企業の成長に繋がってないです。期間延長は9月末まで。これで終了することを願います。

<5>採用拡大へ、社員「共有」など工夫さまざま 福利厚生拡充も
https://www.sankei.com/article/20220805-5QVFFH2SBVKWTERUVCCDLGKTZY/
→福利厚生は、求人情報の採用PR(広報)的な側面も大きいです。切り口が面白いと、こんな感じでニュースになります。実質的には、全然使われずに終わる福利厚生も多いです。弊社でも色々試してみましたが失敗も多く、最近のヒットは、主婦スタッフが多い職場ですので「コストコの年会費全額負担」です。なかなか好評です。あとは、時代的な背景なのか「インフルエンザ予防接種全額負担」の使用率は高いですね。


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【2】10月からパート社会保険の加入拡大(従業員100名超の事業所)
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10月1日以降、社会保険の適用範囲が拡大されます。
100人を超える事業所には、パート(労働時間が正社員の4分の3に満たない従業員)に対して社会保険への加入義務が生じることになります。
この従業員数は、フルタイムで働く正社員の数と、正社員の4分の3以上の労働時間があり既に社会保険に加入しているアルバイト・パート従業員の数の合計です。
(ただし、健康保険のみ加入している70歳以上の被保険者の数や適用拡大後に加入が予定される短時間労働者の数は、いずれも従業員数から除かれます。)

7月以降順次、特定適用事業所に該当する旨の事前の通知や、該当する可能性がある旨のお知らせが日本年金機構より送付されて来ますので、事前に内容を確認しておきましょう。

■以下の(1)から(4)の全てを満たした場合、アルバイト・パート従業員についても社会保険の加入手続きが必要になります。■
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること
(2)月額賃金が8万8000円以上あること(年収が106万円以上あること)
(3)2カ月以上の雇用期間が見込まれること
(4)学生でないこと

社会保険の適用拡大は厚生労働省でも周知に力を入れており、各項目の詳細については特設サイトなどで確認してみてください。

【社会保険適用拡大特設サイト】
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

社会保険に入りたくないために勤務時間を短縮するパートさんも相当数でてきくると思われますし、被保険者数の増加に伴う雇用管理の増加や、労使折半の社会保険料の負担増というデメリットもあります。

一方で、採用面では社会保険加入という安心感の付加や、パート従業員の将来における年金給付額の増加というメリットもあります。

今後、さらに拡大していくと思われますので、今回適用から外れた企業も要チェックです!!

 

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【3】求人募集・採用時の年齢制限は原則NG
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最近、新任の採用ご担当者に聞かれることも多いので、あらためて広報です。

「求人募集の年齢制限は原則できません。」

2007年10月1日、改正雇用対策法が施行されたことにより、
募集・採用にあたり年齢制限を設けることはできなくなりました。

【ご案内:年齢制限禁止パンフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000708105.pdf

改正前まで年齢制限は努力義務となっていましたが、
高年齢者・年長フリーター等の一部労働者が応募機会を得られずにいる状況が続いていたことから、
国が法改正に踏み切ったという背景があります。

求人記事や募集要項に年齢制限と読み取れる内容が記載されていた場合、
直ちに企業が罰則を適用されることはありませんが、行政指導等の対象となるおそれがあります。

しかし、まったく年齢を表に出してはいけない、というわけではありません。
表現を工夫することで、間接的に希望する年齢層を伝えているケースは多く見られます。
具体的には「社員の7割が20代後半」や「30代が活躍する職場です」といった文章です。

あくまでも「原則」ですので、「例外措置」はあります。

原則として認められない求人の年齢制限ですが、一部例外的に認められるケースもあります。
主には、以下にお伝えするような「例外事由1~3号」が対象です。

【資格欄に年齢制限が認められるケース】
1.定年の年齢を上限として募集するケース(例外事由1号)
例:60歳未満(定年が60歳の為)

2.労働基準法等の法律で年齢制限が設けられているケース(例外事由2号)
例:18歳以上(警備業法第14条の警備業務)

3.長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者を募集するケース(例外事由3号 イ)
例:35歳未満(長期勤続によるキャリア形成を図る為)

例外事由3号は、その他、ロ~二の合計4パターンありますので、下記にて詳細ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000708105.pdf

 

 

 


 

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