【採用お役立ち情報】<速報>令和5年10月~最低賃金目安+41円、平均1002円に決定・賃金UP前のタイミングで使える「業務改善助成金」

こんにちは!株式会社求人企画の森です。
2023年10月から適用の最低賃金改正の件、厚労省中央最低賃金審議会で揉めていましたが、ようやく決定。
今年は物価高に対応して、目安金額は過去最大の上げ幅+41円となり、全国平均1002円になります!
この後は、8月の各都道府県の地方審議会の答申にて正式決定~10月に適用される流れです。

<参考:日経新聞 7月28日記事>最低賃金、全国平均1002円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA25DFC0V20C23A7000000/

今回、目安通りに引き上げられれば、
東京都と神奈川県で初めて1,100円を超え、
愛知・京都・大阪・兵庫・埼玉で1,000円以上となります。

引き上げ額は都道府県のランク毎にAランク+41件、Bランク+40円、Cランク+39円目安で決まります。
該当するランクをお調べの上、足し込んでいけば、予測金額はでます。
最終決定の際、調整値で若干変わる場合もありますので8月後半のニュースは要チェックです。

例えば、東海地方では下記で予測されます。
愛知県(Aランク):時給1027円(現在986円)
岐阜県(Bランク):時給950円(現在910円)
三重県(Bランク):時給973円(現在933円)
静岡県(Bランク):時給984円(現在944円)
※各都道府県にて微調整入るため、8月正式決定までは、あくまで「予測」です。

7月28日にプレスリリースされた厚生労働省ランク表を参照ください。
<参考:厚生労働省>令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001126554.pdf

今後の流れとしては
8月中 各都道府県にて正式に最低賃金決定
9月上旬 厚労省HPにて広報。
9月下旬 求人広告に反映(Indeed/最賃を下回る給与設定は10月から強制非公開)
10月1日~(※地域によって若干変動あり)勤務開始分より適用されます。

来年度以降は、既に政府の目標:全国平均時給1,000円を到達した為
あとは「年収の壁」問題、都道府県格差の問題にメスが入ると思われます。
そういったニュースも随時共有してまいります。

さて、今回のお役立ち情報は

【1】賃金UPに使える令和5年度業務改善助成金
【2】カジュアル面談導入のススメ
の2本です。

最後に「最新の有効求人倍率」「雇用・労働の助成金」などリンク集も貼っています。
ご参考にして頂ければ幸いです。

LINE公式アカウント/YouTube公式チャンネルでも毎週、最新情報を発信しております。
是非ご登録を宜しくお願いします。

▼LINE公式アカウント
https://lin.ee/2Qqx8pi

▼YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCzjWRQd8SUBJEGayUiMDeKw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】賃金UPに使える令和5年度業務改善助成金30~600万円支給
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月に最低賃金改正に伴い、どうせ時給を上げるのなら、
賃上げUP要件の助成金を使わない手はないです。

今回は、賃金UPのための経費助成金「令和5年業務改善助成金」を紹介します。
事業場内で最も低い賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に
経費(設備投資等にかかった費用、国家資格者による業務改善コンサルティング、
店舗改装費用の一部)を最大600万円(助成率最大9割)助成する制度です。

注意点として、助成金ですので補助金とは異なり、申請が間違ってなければ交付されますが
但し、交付決定を受けた後に賃金UPと設備投資を受けることが条件です(交付決定前の対応はNG)。
+41円になるなら「最低賃金が上がる前」の8~9月のタイミングで申請してみてはどうでしょうか?

【参考:厚生労働省HP】令和5年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001110680.pdf
<You Tube>
◆概要編
https://youtu.be/ZLvuA246bzg
◆手続き編
https://youtu.be/s4BYisfTMVc
問合せ電話番号:0120-366-440(受付/平日 8:30~17:15)

★ポイント
<対象企業>
業務改善助成金の対象となるのは、下記の3点を満たす事業所です。
※尚、申請は事業所(工場や事務所等)ごとですので「×事業所数」にて助成金が申請できます。
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

<特例事業者は助成対象経費を拡充>
下記3つの要件いずれか満たす事業者は特例事業者とみなされます。
1.申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満である事業者
2.売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
3.原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

★2と3を満たす特例事業者については、助成対象経費が拡充されます。
通常は対象外となるパソコンやスマホ、自動車、広告費、改築、什器購入などの費用も対象となるのでお得です。
業務改善助成金を活用する際は、ぜひ自社が特例事業者にならないかご確認ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】カジュアル面談導入のススメ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中途採用の掲載件数はここ2年で2倍になりました。

<参考:Hrog>転職系主要5媒体・求人レポート
https://hrog.net/report/career/111816/

過去最高値のため、求職者は「企業を選べて迷える」立場。
中小企業の応募数が下がり、選考・内定の辞退率も上昇しています。

この課題を乗り越えて、応募数とミスマッチを上げるため
「初回はカジュアル面談を設定するのはどうですか?」
と最近よくクライアントに提案しています。

カジュアル面談とは、企業と参加者がリラックスしながら対話して相互理解を深めることを目的に、
主に、参加者が応募に進むかどうかを確定する前に行われる機会です。
1:1の会社説明会のようなものです。

カジュアル面談を通して自社をうまくアピールすることで、
より多くの応募者が集まる可能性が高まります。
従来よりも幅広くアプローチが可能となり、
必要な人材を見つける機会を増やすことにもつながります。

また本格的な選考に進む前に、
企業、参加者双方が互いにマッチするかどうかを探る貴重な機会でもあり、
面談を通じて相互理解ができる場となります。

面接との大きな違いは以下3点です。
◆選考の合否判定に関係がない
→企業と参加者の相互理解を目的としているため、
対等に質問をし合える場であり、基本的には選考を行うことはありません。
◆自由な服装
→カジュアル面談における服装は自由な場合がほとんどです。
但し、自由すぎてもお互い印象が悪くなる場合は
オフィスカジュアルやビジネスカジュアルを基本とするとよいです。
◆履歴書・職務経歴書は不要
→企業は参加者に対して履歴書や職務経歴書の提出を求めることはしないのが一般的です。

是非、試してみてください!

最近はカジュアル面談のプラットフォーム「Meety(ミーティー)」を活用する企業も増えています。
https://meety.net/
こういったサイトも、これから存在感を増してくるかもしれません。

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

トラックバック URL