【採用Q&A】アルバイト採用の求人広告において、労働条件に「委細面談」と表記して何か問題はありますか?

【質問】

アルバイト採用の求人広告において、労働条件に「委細面談」と表記して何か問題はありますか?

 

【回答】

募集時の労働条件明示に関しては、職業安定法(第5条の3第2項)で、「労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められています。従って、労働条件は明確に表記する必要があります。
また、労働条件は求職者にとっても非常に重要な要素です。応募効果向上や採用後の離職防止の観点から見ても「委細面談」と書くよりも明確に表記する方が効果的です。

 

IMG_3283

名古屋東部エリア(名東区・千種区・守山区)・東尾張エリア(春日井市・尾張旭市・瀬戸市・長久手市・日進市)の採用はan、LINEバイト正規代理店の株式会社求人企画にお任せください。

お問い合わせはお電話 0120-944-465 または お問い合わせフォームまで。

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

トラックバック URL