【an】職業安定法が改正♡求人ルールが変わります!チェックすべきポイントをご紹介♡~前編~
平成30年1月1日より職業安定法が改正され、
求人ルールが変わったのをご存知ですか?
「チラシで見たときは試用期間の時給が違うなんて書いてなかった・・・」
「裁量労働制なんて文言、WEBでは見なかった・・・」
・・・などなど!
実際に雇用契約を結んでから
広告内容と実態のギャップが発覚するトラブルが
社会問題化してるんです。。
今回は、改正職業安定法のポイントと
実際に求人広告を掲載するときに気をつけるポイントを解説します♡
ポイント1♡明示すべき労働条件に追加された新たな項目
■試用期間中の給与と、本採用後の給与が異なる場合は、
試用期間中と本採用後のそれぞれの給与を明示しなければならない!
<例>時給1000円(試用期間3ヶ月は時給960円)
これは業界・職種・雇用形態を問わず
広い範囲の求人募集企業が気をつけなきゃいけないポイント♡
■固定残業代制を採用している企業は、その旨を明示する!
固定残業代の金額・固定残業時間・超過分は追加で支給するなどなど♡
<例>
月給26万3000円以上(固定残業代含む)
※固定残業代20時間分(4万3200円)が含まれます。
※固定残業代の時間数を超える時間外労働は追加で支給。
固定残業代をいくらと表記するほかにも
何時間分の時間外手当を支給するか。
その時間外手当を超える残業が発生した場合、
その割増賃金も追加で支給することまで
忘れずに明示する必要があります♡
■デザイナーや編集などの専門業務などなど
裁量労働制を敷いている場合は、その旨を明示する必要があります♡
<例>
職種:ゲームクリエイティブ開発職(デザイナー/プログラマー)
勤務時間:専門業務型裁量労働制(1日あたりのみなし労働時間8時間)
ただし、裁量労働制は一部の職種・業務に携わる労働者にしか
認められていないので、注意が必要です♡
anレポートにも詳しく載っているので、チェックしてくださいねーー♪
名古屋東部エリア(名東区・千種区・守山区)・
東尾張エリア(春日井市・尾張旭市・瀬戸市・長久手市・日進市)の採用は
an、LINEバイト代理店の株式会社求人企画にお任せください。
お問い合わせはお電話 0120-944-465 または お問い合わせフォームまで。
LINE@からのお問合せもお待ちしています★
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。